第1章 総則
第1条(名称)
チームはtsuzuki RHYMESTERS「都筑ライムスターズ」(以降、本チーム)と称する。
チームはtsuzuki RHYMESTERS「都筑ライムスターズ」(以降、本チーム)と称する。
第2条(設立日)
本チームの設立日は2024年(令和6年)4月1日とする。
本チームの設立日は2024年(令和6年)4月1日とする。
第3条(所在地)
本チームの所在地を横浜市港北区新羽町287に置く。
本チームの所在地を横浜市港北区新羽町287に置く。
第2章 目的及び活動
第4条(目的)
本チームは、「野球」を通して、子どもたちの心身ともに健全な成長と自立を育成・支援することを目的とし、その上で野球技術の向上を図り、日本で一番『明るく』『楽しく』『カッコよく』日本一『アツい』チームづくりを軸に次の世代へ繋げていく『野球育』を推進する。
本チームは、「野球」を通して、子どもたちの心身ともに健全な成長と自立を育成・支援することを目的とし、その上で野球技術の向上を図り、日本で一番『明るく』『楽しく』『カッコよく』日本一『アツい』チームづくりを軸に次の世代へ繋げていく『野球育』を推進する。
第5条(活動)
1. 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げた活動を行う。
(1) 練習と試合による少年野球ルールや技術等の体得及び支援
(2) 各種の少年軟式野球大会への参加
(3) 少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上
(4) 連盟主催事業への参加
(5) 社会貢献活動(地域及び学校奉仕活動等)への参加
(6) 他団体との交歓交流活動への参加
(7) その他、本チームの目的達成に必要な活動
2. 本チームの活動場所はベイサイドライン(新羽町)、グローイングフィールド(駒岡町)を主とする。また、必要に応じ、その他のグラウンドで活動する場合がある。
3. 本チームの活動日は、原則として、別途定める活動カレンダーで定める。
1. 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げた活動を行う。
(1) 練習と試合による少年野球ルールや技術等の体得及び支援
(2) 各種の少年軟式野球大会への参加
(3) 少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上
(4) 連盟主催事業への参加
(5) 社会貢献活動(地域及び学校奉仕活動等)への参加
(6) 他団体との交歓交流活動への参加
(7) その他、本チームの目的達成に必要な活動
2. 本チームの活動場所はベイサイドライン(新羽町)、グローイングフィールド(駒岡町)を主とする。また、必要に応じ、その他のグラウンドで活動する場合がある。
3. 本チームの活動日は、原則として、別途定める活動カレンダーで定める。
第3章 部員
第6条(会員)
本チームは本チームの目的及び活動に賛同する次の部員をもって構成する。
1. 6歳から12歳の小学1年生から6年生までの会員(以下、「少年部」という。)
1. 12歳から15歳の中学1年生から3年生までの会員(以下、「中等部」という。)
2. 本条1項または2項の保護者(1選手につき2名以内)
3. 上記以外の賛同者
本チームは本チームの目的及び活動に賛同する次の部員をもって構成する。
1. 6歳から12歳の小学1年生から6年生までの会員(以下、「少年部」という。)
1. 12歳から15歳の中学1年生から3年生までの会員(以下、「中等部」という。)
2. 本条1項または2項の保護者(1選手につき2名以内)
3. 上記以外の賛同者
第7条(指導者)
本チームの目的・活動に準拠し、主となって指導する者をいうが、運営会社のtsuzukiBASE株式会社が認めた者とする。
本チームの目的・活動に準拠し、主となって指導する者をいうが、運営会社のtsuzukiBASE株式会社が認めた者とする。
第8条(入部)
本チームへの入会は、本チームの目的及び活動に賛同する小学1年生から中学3年生までの子どもで、保護者の承諾を得て、チームが認め所定の手続きを終了した者。
本チームへの入会は、本チームの目的及び活動に賛同する小学1年生から中学3年生までの子どもで、保護者の承諾を得て、チームが認め所定の手続きを終了した者。
第9条(部員の義務)
部員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1.選手は常に部員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業および体力強化、野球技術の向上に励むこと。
2.選手は指導者による指導や支援を受けながら、ともに協力し助けあって行動すること。
3.選手の保護者はtsuzukiBASE株式会社が定める部費を納入すること。
4.指導者は本チーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。
部員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1.選手は常に部員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業および体力強化、野球技術の向上に励むこと。
2.選手は指導者による指導や支援を受けながら、ともに協力し助けあって行動すること。
3.選手の保護者はtsuzukiBASE株式会社が定める部費を納入すること。
4.指導者は本チーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。
第10条(部員の退会、除名、解任)
退部、除名、解任は、次の規定による。
1.選手は保護者とともに退部を申し出ることにより、退部することができる。退部した選手の保護者は部員資格を失う。
2.理由なく部費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退部とする。
3.理由なく無届けで3カ月以上休んだ選手は、退部したものとみなす。
4.選手・保護者及び指導者、協力者で、その行動が著しく本チームの名誉を傷つけたり、また他の部員との非協調的行動があったものは、協議を経て運営会社のtsuzukiBASE株式会社が解任、除名することができる。
5. 本条1項から4項のいずれの場合が月の中途であっても、部費の日割りでの返金は行わない。
退部、除名、解任は、次の規定による。
1.選手は保護者とともに退部を申し出ることにより、退部することができる。退部した選手の保護者は部員資格を失う。
2.理由なく部費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退部とする。
3.理由なく無届けで3カ月以上休んだ選手は、退部したものとみなす。
4.選手・保護者及び指導者、協力者で、その行動が著しく本チームの名誉を傷つけたり、また他の部員との非協調的行動があったものは、協議を経て運営会社のtsuzukiBASE株式会社が解任、除名することができる。
5. 本条1項から4項のいずれの場合が月の中途であっても、部費の日割りでの返金は行わない。
第4章 安全と責任
第11条(安全管理)
1.選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は選手の身体に異常のある時は、指導者に届け出る。
3.選手は本チーム指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.指導者は連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
1.選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は選手の身体に異常のある時は、指導者に届け出る。
3.選手は本チーム指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.指導者は連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
第12条(責任の範囲)
活動中において、選手及び指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについては、本チームの契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。
活動中において、選手及び指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについては、本チームの契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。
第13条(禁止事項)
本チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には処分する。
1.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する会員の入会。(入会後、発覚の場合は除名)
2.保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対する批判。
3.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
4.保護者より指導者に対し、個人的な接待、物品の提供。
本チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には処分する。
1.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する会員の入会。(入会後、発覚の場合は除名)
2.保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対する批判。
3.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
4.保護者より指導者に対し、個人的な接待、物品の提供。
第14条(収支等)
1. tsuzukiBASE株式会社は、本チームの部費その他の収入及び支出について管理する。
2.tsuzukiBASE株式会社は、毎年4月1日から翌年3月末日までを計算期間として、本チームの部費その他の収入及びその支出について期末から3ヶ月以内に計算し、部員からの求めがあった場合には、これを部員に開示する。
3. 前項による計算の結果、収支に余剰が出た場合であっても期末において部員への配当等の払戻しはなく、翌期以降の本チームの活動に必要な費用に充てるため、これを繰り越す
1. tsuzukiBASE株式会社は、本チームの部費その他の収入及び支出について管理する。
2.tsuzukiBASE株式会社は、毎年4月1日から翌年3月末日までを計算期間として、本チームの部費その他の収入及びその支出について期末から3ヶ月以内に計算し、部員からの求めがあった場合には、これを部員に開示する。
3. 前項による計算の結果、収支に余剰が出た場合であっても期末において部員への配当等の払戻しはなく、翌期以降の本チームの活動に必要な費用に充てるため、これを繰り越す
《 付 則 》
この規約に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度tszukiBASE株式会社おいて協議をし、変更することができる。
この規約に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度tszukiBASE株式会社おいて協議をし、変更することができる。